お客様の自宅リフォームのお手伝いをしています。リフォームと言っても、ほぼ新築のリノベーションです。
- 業者選定の基準を示すこと
- 工事費以外の資金計画の枠組みを作ること
- お客様が悩むであろうことを先回りして筋道を付けること
ざっくり言うとこんな仕事です。
お客様の自宅リフォームのお手伝いをしています。リフォームと言っても、ほぼ新築のリノベーションです。
ざっくり言うとこんな仕事です。
今さら何を当り前のことを…、というタイトルですが最近ちょっと悲しい出来事がありました。
私が懇意にしているA先生から、契約書作成業務の紹介がありました。
紹介ルートとしては、私←A先生←A先生の顧客であるB社長←B社長の後輩Cさん、という流れでCさんが依頼者です。
Cさんは地方都市で新しい事業を立ち上げたばかりの方で、その事業の関係の契約書類が必要ということでした。
直接お目に掛かれる距離ではないので、Cさんとは電話で概略の打ち合わせをして、作業内容及び進め方と料金の提案をしました。
そこでCさんは一瞬絶句…。どうやら考えていた金額より高かったようです。
正確に言うと行政書士会の広告枠はずっと以前からあったわけですが、私自身は今年度が初めてで、来年3月まで隔月で掲載します。
行政書士の業務は多岐にわたるので、広告文の作り方も様々です。
当然のことながら、この広告を見る人の視点を意識してつくる必要があります。
そもそも、この広報紙は誰が見ているのか?
ある都税事務所で相続手続きに必要な固定資産評価証明書を取得してきました。
私の立場は「相続人代表者の代理人」で、被相続人名義の不動産の評価証明書を請求したわけです。
もちろん相続人代表者からの委任状を持参しています。
請求書と一緒に委任状を提出して、私の本人確認として運転免許証を提示しました。
そうしたら請求通りに評価証明書が発行されてしまったわけです。
これって本当はダメです。
何か事業を行なう際には「会社」を設立する方法と「個人事業主」として行なう方法があります。
その事業の内容や規模によりますが、一般的には「会社」のほうが、①取引先から信用を得やすい ②税金面でメリットが大きい ③融資や資金調達が有利、といったことが言えます。
大雑把に言えば、個人事業主で年間の課税所得が700万円を超えたら法人化したほうがいいようです。
今後は法人税は減税の方向ですから、もう少し課税所得が少なくても法人化する人が増えるかもしれません。
税理士の業務は、大まかには以下のとおりです。
(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談
一般的に「税金のことはすべて税理士」という印象を持ちますが、行政書士が業として作成できる税務書類もあります。
①ゴルフ場利用税
②自動車税
③軽自動車税
④自動車取得税
⑤事業所税
⑥その他政令で定める租税
また財務書類(貸借対照表、損益計算書)作成や会計記帳業務も行政書士が行なうことができます。
司法書士法に定められた司法書士の業務は次のとおりです。(以下、法務局=法務局または地方法務局)
①登記または供託の手続代理
②法務局に提出する書類の作成
③法務局長に対する登記または供託に関する審査請求の手続代理
④裁判所もしくは検察庁に提出する書類、法務局に提出する筆界特定の手続書類の作成
⑤前各号の事務の相談業務
その他に法務大臣の認定を受けた司法書士に限り行なえる業務があります。
上記の司法書士業務のうち、行政書士業務と関わるのは「書類の作成」業務です。
不動産登記にしても商業登記にしても「法務局に提出する書類」は複数あり、
この中には、登記申請書の鑑や登記原因証明情報のように法務局に提出することが目的の書類と、それ以前の事実証明や権利義務関係の書類があります。
行政書士と司法書士との連携が求められる部分です。
弁護士法第72条では、弁護士でない者が「法律事務」を行なうことを禁じています。
①弁護士又は弁護士法人でない者が
②報酬を得る目的で
③法律事件に関して法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
④業とすることができない
ここで問題となるのは「法律事務」の範囲です。
広くすべての法律事務をさすのか、事件性のある法律事務に限られるのか。
大勢としては「法的紛争解決を必要とする」状態に限定されると考えられています。
行政書士は、紛争状態にない事案において遺産分割協議などの業務を行なうことができます。