行政書士法に定める行政書士の業務には書類作成以外に、
(1-a)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「官公署に提出する手続き」について代理すること
(1-b)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「許認可等に関して行なわれる聴聞又は弁明の機会の付与の手続き」などについて代理すること
(2)法的紛争性のない契約書等を代理人として作成すること
(3)法的紛争性のない書類等の作成について相談に応ずること
があります。
行政書士法に定める行政書士の業務には書類作成以外に、
(1-a)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「官公署に提出する手続き」について代理すること
(1-b)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「許認可等に関して行なわれる聴聞又は弁明の機会の付与の手続き」などについて代理すること
(2)法的紛争性のない契約書等を代理人として作成すること
(3)法的紛争性のない書類等の作成について相談に応ずること
があります。
行政書士法に定める行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、
(1)官公署に提出する書類
(2)権利義務に関する書類
(3)事実証明に関する書類
を作成することです。但し、他の法律において制限されているものを除きます。
上記は法定独占業務と呼ばれ、行政書士でないものが行なうことはできません。
行政書士は「あなたの街の法律家」と言われていますが、具体的に何をするのでしょうか。