法定相続分と代襲相続人

f5893abbe6f612a6cc83302e2695ef60_s法定相続人にはそれぞれの相続分が定められています。(法定相続分)

①配偶者と子が相続人の場合

配偶者2分の1 子2分の1

②配偶者と直系尊属が相続人の場合

配偶者3分の2 直系尊属3分の1

③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合

配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1

④子、直系尊属、兄弟姉妹が二人以上いるときは同額になるように分ける

⑤代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じ

但し、非嫡出子(法律上の夫婦ではない男女間の子)は嫡出子(法律上の夫婦間の子)の2分の1とし、異母異父の兄弟姉妹は父母双方が同じ兄弟姉妹の2分の1となります。

 
第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
第901条  第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2  前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

<平成25年12月11日改正>

第900条  同順位の相続人が数人あるときは、その相続分は、次の各号の定めるところによる。
一  子及び配偶者が相続人であるときは、子の相続分及び配偶者の相続分は、各二分の一とする。
二  配偶者及び直系尊属が相続人であるときは、配偶者の相続分は、三分の二とし、直系尊属の相続分は、三分の一とする。
三  配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは、配偶者の相続分は、四分の三とし、兄弟姉妹の相続分は、四分の一とする。
四  子、直系尊属又は兄弟姉妹が数人あるときは、各自の相続分は、相等しいものとする。ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の二分の一とする。
※『嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の二分の一とし、』が削除された。

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