地球儀を眺めるのって面白いです。
平面的な地図とは違った感覚(距離感とか位置関係とか)を味わえます。
南極大陸のデカさとか(笑)
世界には200くらいの国がありますが、その中で日本ってどういうポジションなんだろうとか考えると自分の中で新たな発見もあります。
地球儀を眺めるのって面白いです。
平面的な地図とは違った感覚(距離感とか位置関係とか)を味わえます。
南極大陸のデカさとか(笑)
世界には200くらいの国がありますが、その中で日本ってどういうポジションなんだろうとか考えると自分の中で新たな発見もあります。
遺言書を書いた本人が既にいないわけですから、保管方法は重要です。
亡くなった人が遺言書を作成したことを相続人に伝えておかなければ、誰も気付かないかもしれません。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますが、公証役場から相続人に対して「ウチで遺言書をお預かりしていますよ」と連絡がくるわけではありません。
また自筆証書遺言の場合も保管場所によっては、遺言書が発見されない可能性があります。
例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という遺言を作成したり、親が「自宅不動産を長男に相続させる」という遺言を作成することは一般的な考え方だと思います。
しかし良く考えてみれば、遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性もあるわけです。
財産を引き継ぐはずの人が既に亡くなっている場合、その部分の遺言は無効になります。
先程の例であれば、全財産を相続するはずの妻が先に亡くなっていれば、(夫婦に子がいない前提なら)夫の両親または兄弟姉妹が相続人となります。
ふたつめの例では、長男が先に亡くなっていれば、自宅不動産は遺産分割協議の対象になります。
祭祀とは先祖を祭ることです。 簡単に言えば、その家のお墓を守っていくことであり、それを取り仕切っていく人が祭祀主宰者です。
第1に被相続人が指定した者が祭祀主宰者になります。指定方法は生前に口頭でも書面でもすることが出来ますし、遺言によってすることも出来ます。
第2に、被相続人が指定していなかったときには、慣習に従って決めます。
多くの場合、「長男が…」とか「家を継いだ者が…」ということで相続人同士の合意によって決まると思います。
第3に、指定が無く、慣習も無い場合には家庭裁判所の手続によって決めます。