2017-09

2: 遺言・相続・家族信託

中断していた、前妻の子と後妻の相続手続き

依頼人の悩みは「定型」ではありません。 様々な要素が含まれた固有の悩みであることが当り前です。 それに対して私達が提供できるサービスは「こっちの都合」で決まっているのですから、依頼人の問題解決のためにはアレンジが必要です。 何故か「自分の都...