2: 遺言・相続・家族信託 遺言を遺すことができる人 遺言書は法律で定められた方式で書かなければなりません。遺言の効力が生じるのは、遺言をした本人が亡くなってからですから、後から本人の気持ちを再確認することができません。そのため法律で最低限のルールが定められています。 2013.06.26 2: 遺言・相続・家族信託