ご相談頂いた時点で既に揉めていた遺産分割協議でしたが、相手方が代理人を弁護士に依頼したため、こちらも弁護士に依頼することになり、私のほうで適任と思われる弁護士をご紹介しました。
遺産分割などの法律上の手続きでは多くの場合、ある程度の範囲で結果は予想できます。
一方的に90対10とか80対20にはなりません。例えば50対50を基準として、諸条件によって55対45とか、60対40で決着することがほとんどです。
<金銭の問題だけではない…>
しかし、遺産分割協議(調停)の結果には影響しないことであっても、依頼者としては、過去の経緯から感じていること、言いたいことがあります。
金銭的な数字の大小ではなく、例えば、先に亡くなった家族の無念を相手方に伝えたい、汚された名誉を挽回したい、という思いを強く持っている人もいます。
そういう依頼者の要望を「拾って」くれる弁護士を紹介しました。 結果として依頼者の満足を得られたと思います。
<どちらも必要…>
一方、相手方の弁護士は効率重視の人でした。(相手方の要望が「効率」だったと思います。)
些細なことのために調停が1回増えれば1ヶ月2ヶ月という時間とそれに伴う費用が発生しますから、得られる成果に見合わなければ、やる意味がないと考えられます。
どちらが正しいということではありません。どちらも必要な考え方です。
<満足感とは…>
一般的に弁護士を頼むことなど、一生に一度あるかないかが普通です。
弁護士の知り合いはいないし、頼み方も分からない。そもそも最終的な決着が「正解」なのかの感じ方も様々です。
依頼者が何を重要視し、何を求めているのかをしっかりと聞き出す作業はとても大切です。
法律手続きの結果が同じでも、「満足感」を得られるか否かという部分では、驚くほど結果が違うこともあります。