2: 遺言・相続・家族信託 揉め事は色々、法律家も色々 ご相談頂いた時点で既に揉めていた遺産分割協議でしたが、相手方が代理人を弁護士に依頼したため、こちらも弁護士に依頼することになり、私のほうで適任と思われる弁護士をご紹介しました。 2017.11.30 2: 遺言・相続・家族信託5: 行政書士