2013-11

6: 趣味・雑感

一票の格差

昨日11月28日、広島高裁岡山支部が、今年7月参院選の最大4.77倍の「一票の格差」について、格差は違憲で選挙は無効という判決を出しました。ちなみに昨年10月に最高裁は2010年参院選の最大格差5.00倍を「違憲状態」としていました。
5: 行政書士

他士業との業際③

税理士の業務は、大まかには以下のとおりです。(1)税務代理 (2)税務書類の作成 (3)税務相談一般的に「税金のことはすべて税理士」という印象を持ちますが、行政書士が業として作成できる税務書類もあります。①ゴルフ場利用税 ②自動車税 ③軽自...
5: 行政書士

他士業との業際②

司法書士法に定められた司法書士の業務は次のとおりです。(以下、法務局=法務局または地方法務局)①登記または供託の手続代理 ②法務局に提出する書類の作成 ③法務局長に対する登記または供託に関する審査請求の手続代理 ④裁判所もしくは検察庁に提出...
5: 行政書士

他士業との業際①

弁護士法第72条では、弁護士でない者が「法律事務」を行なうことを禁じています。①弁護士又は弁護士法人でない者が ②報酬を得る目的で ③法律事件に関して法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを ④業とすることができないここで問題となる...
5: 行政書士

行政書士の業務②

行政書士法に定める行政書士の業務には書類作成以外に、(1-a)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「官公署に提出する手続き」について代理すること(1-b)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「許認可等に関して...
5: 行政書士

行政書士の業務①

行政書士法に定める行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、 (1)官公署に提出する書類 (2)権利義務に関する書類 (3)事実証明に関する書類 を作成することです。但し、他の法律において制限されているものを除きます。上記は法定独占業務...