自分の死後、後添えである配偶者の生活に配慮が必要な場合があります。
配偶者と前婚の子(自分の実子)との関係が円満でなければ、自分の死後に揉める可能性は高いでしょう。
そこで、せめて自宅と一定の預貯金は配偶者に相続させ、安心して暮らしていけるようにしようとするなら、例えば遺言書を作成することも一つの方法です。
その次はどうなる?
しかし、ここで注意しなければならないのは配偶者が亡くなったときの「相続人は誰か」という問題です。ある程度の年齢になってからの再婚では、後妻と実子が養子縁組しないことは充分あり得ます。
そうなると相続人は、配偶者の前婚の子、兄弟姉妹(または甥姪)ということになるでしょう。
縁もゆかりも無い人達の手に大切な財産が渡ってしまうことになります。
家族信託の活用
自宅の土地建物や預貯金を配偶者に相続させるのではなく「亡くなるまで使用できる」信託受益権を取得させ、配偶者の死後には残余財産(自宅の土地建物と残りの預貯金)を実子に取得させることが可能です。
このようなケース以外にも、家族信託は様々なニーズに対応することが出来ます。