遺言書の保管方法

4d4c3523cdccc549d3c499abf163d4a0_s遺言書が効力を発揮するのは遺言者が亡くなったときです。

遺言書を書いた本人が既にいないわけですから、保管方法は重要です。

公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますが、公証役場から相続人に対して「ウチで遺言書をお預かりしていますよ」と連絡がくるわけではありません。

速やかに手続きを行なうためにも、遺言書の正本か謄本を主に財産を受け継ぐ相続人に預けておいたほうが良いでしょう。

 

また自筆証書遺言の場合も遺言者が亡くなったあと、遺言書が見つからないと困りますから、主な相続人に“遺言書があること”や“その保管場所”について話しておくべきです。

このときやってはいけないことは、遺言書を銀行の貸金庫に保管することです。

遺言書は大切なものだからと言って、貸金庫に入れたくなる気持ちは理解できますが、遺言者(=貸金庫の契約者)が亡くなったあとで開けるためには貸金庫の相続手続きが必要です。

遺言書があれば相続手続きがスムーズに行なえるのに、遺言書を取り出すために貸金庫の相続手続きをするという本末転倒なことになってしまいます。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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