死後事務委任契約

例えば、両親や配偶者を亡くした経験がある方は、人がひとり居なくなった後に “やらなければならないこと” の大変さをご存知でしょう。

では、「独身の方」「配偶者を亡くしていて子供がいない方」「親族が遠方にしかいない方」「親族とは疎遠な方」などが亡くなった後はどうなるのでしょうか。

 

<やらなければならないこと>

【役所の諸手続き】 死亡届、健康保険や年金の資格抹消手続きなど

【医療機関の手続き】 死亡診断書の受領、医療費等の精算

【葬儀・火葬・納骨】 葬儀社の手配、納骨の手配

【遺品整理】 住居内の遺品整理

【住居の明渡し】 賃貸住宅の場合の解約・明渡し

【公共料金等の精算】 電気、ガス、水道、電話等の解約・精算

【財産の相続手続き】 預貯金、不動産等の払戻・名義変更・相続人への分配

 

<思い込み・勘違い>

【遺言書に書いてある】 遺言の効力は法律に定められた範囲だけです。それ以外のことは書いてあっても実現できない可能性があります。

【任意後見人を決めている】 任意後見契約は「認知症等になってから死亡するまで」が契約期間です。亡くなった後のことは出来ません。

【葬儀社を決めてある】 葬儀の内容を生前に決めておく方が増えています。しかし葬儀以外にも前述のような法律的な手続きもあります。

【役所が処理してくれる】 孤独死などの場合に遺体をそのままにすることは出来ないので、火葬から共同墓所などへの納骨までは自治体が行いますが、それ以上のことはやってくれません。(自治体毎に異なる)

 

<死後事務委任契約>

ご自身が亡くなった後のことを全て生前に委任しておくのが「死後事務委任契約」です。

将来のことが心配な方、親族や知人などに迷惑を掛けたくないと考える方には活用をお勧め致します。

私に何かお手伝いできることはありませんか?

残念ながら「知らない」ために損することが、世の中には数多くあります。


私は22年間、不動産関連、相続対策関連のコンサルティング会社に所属し、その間、様々なご相談をいただき、解決のお手伝いをさせていただきました。


そのときの経験はきっと貴方のお役にも立つはずです。


「あの時、相談しておけば…」と後悔しないように、疑問や不安を解消してスッキリした毎日を過ごしください。


 


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