認知症の人の遺産分割協議

02a8282c1f76fd8a47dac7b8b9bf90f0_s相続人の中に認知症や知的障害、精神障害の人がいる場合には、遺産分割協議ができません。

遺言書が無い場合には法定相続人全員による遺産分割協議を行いますが、法定相続人であっても認知症などの人は、正しい判断能力を欠く可能性があると考えられ法律行為を行うことが制限されているからです。

このような場合に、認知症などの人を保護しサポートするための制度として「成年後見制度」というものがあります。

 

成年後見制度

家庭裁判所に成年後見人の選任申立を行います。
成年後見制度では、本人の判断能力の程度によって「成年後見」「保佐」「補助」という3段階があり、それぞれ代理したりサポートする人を「成年後見人」「保佐人」「補助人」といいます。

成年後見

精神上の障害により判断能力を欠く常況にある(判断能力がほとんどない)場合に、成年後見人が選任され、広範な代理権を持ちます。

保佐

精神上の障害により判断能力が著しく不十分な場合に、保佐人が選任され、重要な財産行為について同意権を持ちます。

補助

精神上の障害により判断能力が不十分だが軽度な場合に、補助人が選任されます。  

 

 

遺産分割協議においては、成年後見人は本人を代理して参加できますが、保佐人や補助人は本人の遺産分割協議参加に対する同意権しか持ちません。

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