遺言書の書き方講座①

b0b3bf5037182b41e97158c055d1d48b_s遺言を遺すのは、自分が亡くなった後に残される配偶者や子供にとって役に立つと思うからでしょう。

しかし折角書いた遺言書が不明確だと、相続人がそれぞれ異なる解釈をして争いの元になることもあります。

また、善かれと思って書いたことが実現不可能で相続人が混乱することもあるかもしれません。

良い遺言書とは、遺言者の遺志がスムーズに実現できる遺言書であると言えます。  

 

相続税との関係

相続税が課税される可能性がある場合には、事前に納税額の試算をしておくことは大切です。

相続発生時に困らないように、相続税納税用の財源(預金やすぐに売れる不動産など)を確保して、管理している人もいらっしゃいます。

ここで重要なことは、相続税を納税する人は相続人である、ということです。

もちろん相続した財産で納税することができます。

このときに、親(被相続人)が子供(相続人)に対して「親切」にし過ぎると、かえって子供が「迷惑」するかもしれません。  

 

書いてあると困る事例

『A銀行の預金から相続税を控除した全額を長男、二男、三男に各3分の1ずつ相続させる。』 一見、相続税の納税まで見据えた「親心」に溢れた遺言書のようですが次の問題点があります。

 

【相続税額が確定しないと遺産分割できない】

遺産が預貯金だけならともかく、不動産があれば評価額の算出に時間がかかることもあります。

相続発生がその年の前半なら路線価が発表される7月まで評価額も算出できませんから、相続税額も確定しません。

相続税の申告期限は相続発生から10ヶ月です。

それまで(相続税額が確定するまで)遺産分割ができないということです。

 

【平等なのか不平等なのか分かりにくい】

…各3分の1ずつ相続させる、という部分の意図が分かりにくいです。

A銀行以外の遺産もすべて3分の1なら良いですが、そうでなければ各相続人の相続税納税額は異なります。

したがって相続税納税後の残額を3分の1にすると、納税額が少ない人と多い人では、このA銀行の預金の相続割合に差が生じます。

「各3分の1ずつ」という言葉の印象と実際の分割割合が異なるので、相続人が混乱する可能性が高いです。  

あくまでも遺言書で指定するのは遺産分割方法ですから、遺言書の中で相続税の納税方法に触れることはおすすめしません。

どうしても書く必要があるときには、付言事項として記載するなどの方法を検討したほうが良いでしょう。  

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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