特別受益

c2ede770eb424cd35a79b68232cc6d29_s被相続人から遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として、生前に贈与を受けていた相続人がいる場合、その贈与の価額を相続財産に加えて各相続人の相続分を計算します。

特別な受益の例としては、
・持参金や支度金(通常の結納金や挙式費用は含まない)
・住宅購入資金、住宅の贈与
・独立事業資金
・債務の肩代わり
・特別な教育資金

これは相続人間の不公平を減らすことが目的ですが、現実には、どこからどこまでが特別な受益なのかを判断し、その金額を確定させることは簡単ではありません。

 
第903条  共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなし、前三条の規定により算定した相続分の中からその遺贈又は贈与の価額を控除した残額をもってその者の相続分とする。
2  遺贈又は贈与の価額が、相続分の価額に等しく、又はこれを超えるときは、受遺者又は受贈者は、その相続分を受けることができない。
3  被相続人が前二項の規定と異なった意思を表示したときは、その意思表示は、遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有する。

第904条  前条に規定する贈与の価額は、受贈者の行為によって、その目的である財産が滅失し、又はその価格の増減があったときであっても、相続開始の時においてなお原状のままであるものとみなしてこれを定める。

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