戸籍調査のやり方

2499b08df1151131503024f0afc36b17_s私たちの生活の中で戸籍謄本が必要になる機会はとても少ないです。

主なものは…

  1. 結婚するとき
  2. パスポートを作るとき
  3. 遺言書を作るとき
  4. 相続するとき

 

このうち「結婚するとき」と「パスポートを作るとき」は、現在の自分の戸籍ですから、本籍地がある役所ですぐに取得できます。
本籍地が遠方の場合には、現地に居る親族に頼むか、郵送で請求することになります。

「遺言書を作るとき」には、自分の戸籍以外に“財産を残したい人”の戸籍(受遺者は住民票)も必要です。
自分と同じ戸籍に入っている人(配偶者や未婚の子)であれば不要ですが、結婚している子は別の戸籍ですから本人に取得してもらうか、法律家に依頼して取得してもらいます。

これらは、単に戸籍謄本を取得するだけですから比較的かんたんな作業です。

 

相続の戸籍調査

相続における戸籍調査では、被相続人(亡くなった方)の最後の本籍地で戸籍謄本(除籍)を取得するところから始まります。
ここから被相続人の出生まで戸籍を辿っていきますが、以下、一般的なケースとして被相続人の年齢を80歳前後として考えてみます。

先ず現在の戸籍は平成6年法改正後の戸籍です。
そのため法改正前の「改製原戸籍」を取得しなければなりません。
これが結婚したときに作られた戸籍です。

次に結婚する前に入っていた戸籍(親の戸籍)を取得します。
実は、出生から結婚するまで“親の戸籍”に入っていた間が複雑だったりします。

戦前と戦後では民法改正によって家族制度が異なっています。
戦前生まれの方の場合、出生すると「戸主」の戸籍に入ります。
戸主が自分の父親とは限りません。祖父かもしれないし、伯父かもしれません。
そして家督相続があれば新しい戸主の戸籍になります。

その後、新民法での家族制度に合わせた戸籍に変わっていきます。

以上のように被相続人の出生から死亡までの戸籍だけで、最低でも4〜5通になり、そこに相続人の戸籍も加えると7〜8通になることは普通にあります。

このケースは「出生から死亡まで同じ市区町村に本籍があった」場合です。
途中で引越し等の理由で本籍を移す(転籍する)ことはよくあります。
その場合は転籍した市区町村の戸籍も必要です。

また、相続人が「親」や「兄弟姉妹」の場合には、「親」の出生まで戸籍を遡ることになりますから、必要な戸籍の数は一気に増えることになります。

 

戸籍調査は地道な作業

戸籍調査は、ひとつひとつ情報を集める地道な作業です。

なぜ出生まで戸籍を遡るかと言えば、婚姻、転籍、法改正で戸籍が新しくなると、古い戸籍に記載されていた情報の一部が省かれてしまうためです。

相続人を確定するためには、被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍で身分調査を行なう必要があるのです。

調査には、戸籍謄本の記載事項を読解するための知識が必要です。また古い手書きの戸籍では“達筆”なものもありますから技術経験も欠かせません。

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