それが一般的な感覚だと思います。
しかし実際には子供がいない夫婦ほど遺言書が役に立ちます。
子供がいない夫婦の法定相続人
夫婦のいずれか一方が亡くなった場合、相続人は残された配偶者だけではありません。
法定相続人は「残された配偶者+亡くなった人の親」または「残された配偶者+亡くなった人の兄弟姉妹」です。
更に兄弟姉妹の中に、被相続人よりも先に亡くなっている人がいれば、その兄弟姉妹の子(甥姪)が代襲相続人になります。
予想される不都合
亡くなった人の親が存命なら、法定相続人は「配偶者+父母」です。
この場合、一般的には問題は起こらないと思います。
親が子の財産を相続したいと考えることは稀だと思われるからです。
しかし手続上は、残された配偶者が義父母と遺産分割協議を行なう必要があります。
遺産分割の話を切り出すことや、遺産分割協議書に添付する印鑑証明書を準備してもらうことが心理的な負担になるかもしれません。
親が既に他界していれば「配偶者+兄弟姉妹」が法定相続人です。
残された配偶者から見れば、義父母以上に話しづらい相手かもしれません。
また、遠方に住んでいる兄弟姉妹がいれば手続きも大変です。
更に兄弟姉妹の場合、残された配偶者は他人ですから「もともと○○家の財産であり、引き継ぐ子供がいないのだから返してもらいたい」と言われることもあります。
遺言書の効果
子供がいない夫婦は「全財産を配偶者に相続させる」という趣旨の遺言書をお互いに書いておくと多くの心配事が解消されます。
そうすれば、残された配偶者が煩わしい思いをしなくて済みます。
兄弟姉妹には遺留分がないこともポイントです。
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