遺言書が無くて揉める例

e7792f8e8313858416826288513808f2_s人が亡くなると相続がはじまります。

法律で定められた相続人(法定相続人)が全員で話し合って、亡くなった人の財産を分け合います。

親が亡くなったあと、その子供たちが話し合うケースが一般的です。

この話し合い(遺産分割協議)がなかなかまとまらず、兄弟姉妹の仲が悪くなってしまったり、最悪の場合、裁判にまでもつれ込んでしまうこともあります。

 

トラブルが起こりやすい例
  • 親と同居していた人としていない人の間では、その家(親の所有物)をどうするかで揉める。
  • 親の介護をしていた人としていない人の間では、相続分が同じでは揉める。
  • 片方の親が存命の場合、その親が認知症になっていると手続きが長期化する。
  • 異母兄弟姉妹(異父兄弟姉妹)がいる場合は揉める、あるいは長期化する。
  • 親より先に亡くなった人の子(甥姪)がいる場合は揉める、あるいは長期化する。
  • 相続人の配偶者が意見を主張すると揉める。
  • 行方不明、あるいは外国に住んでいる相続人がいると手続きに時間がかかる。

 子供の頃は仲が良かった兄弟姉妹でも、それぞれが家族をもって生活環境が変化すれば、経済的な事情も変わってきます。

ましてや元々あまり兄弟姉妹の仲が良くなかったり、疎遠な甥姪が加わったりすると、高確率で親族関係がギクシャクします。

そこに本来、相続に関係がない、それぞれの夫や妻が口を出したらもう大変です。

親が遺してくれた財産が原因で、親族関係が悪くなってしまうのはとても残念です。

そうならないためにはどうすれば良いのか。

遺言書があれば、多くのトラブルを未然に防ぐことができます。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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