「終活」とか「エンディングノート」という言葉を耳にする機会が増えています。
遺言というと、死ぬ間際に近くにいる人に残す言葉というイメージを抱く人も多いのではないでしょうか。
「暗い」「縁起でもない」と話題にすることが憚られる雰囲気もあります。
でも実際には、そんなに後ろめたいものではありません。
法律的には、自分の死後に自分の意思を反映させる仕組みであると考えられます。
遺言の基本的なルール
- 満15歳になれば遺言をすることができます。
- 法律行為を制限されている人(成年被後見人、被保佐人、被補助人)であっても遺言をすることができます。但し成年被後見人については、医師2人以上の立会い等の条件があります。
- 遺言は2人以上の人が同一の証書ですることができません。例えば夫婦が一緒に1通の遺言書を作成しても無効になります。
- 遺言は、遺言した人が死亡して効力を生じるまでの間は、いつでもそれを撤回できます。気持ちが変われば遺言を作り直すことができます。
遺言書に書けること
- 相続分の指定
- 遺産分割方法の指定及び分割禁止
- 祭祀主宰者の指定
- 遺言執行者の指定
- 推定相続人の廃除と廃除の取消し
- 特別受益の持戻しの免除
- 遺産分割における担保責任
- 包括遺贈及び特定遺贈
- 遺贈の減殺方法
- 認知
- 未成年後見人の指定
- 未成年後見監督人の指定
生前に遺言書を残しておくべきか迷う人も多いことでしょう。
もし迷っているなら「遺言書を書く」という方向で考えてみてください。
迷うということは「書く理由」と「書かない理由」があるからですが、書かない理由の多くは「面倒だ」「書き方がわからない」「時間が無い」といったことではないでしょうか。
一方、書く理由はもっと大切なことのはずです。
一度は遺言書を書こうと思ったのには「それなりの理由」があったはずです。
「書く理由」と「書かない理由」を思い返して、どちらが重要か考えてみることはとても大切なことだと思います。
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