銀行預金の特定

bb88f32e47960401bc523ad883726785_s遺言書で財産の分割方法を指定する場合には、その財産を明確に特定できるように表記する必要があります。

不動産であれば、土地は「地番」、建物は「家屋番号」で表記することで特定できます。

「自宅の土地と建物」という表記でも遺志は伝わるかもしれませんが、後の手続きをスムーズに行なうためにもハッキリと特定したほうがいいでしょう。

 

一方、銀行預金はどうするか。

「○○銀行 △△支店 □□預金 口座番号●●●●●●●」と表記すれば完璧、でしょうか。

遺言書が効力を発揮するのは遺言者が亡くなったときです。

それは来月かもしれないし10年後かもしれません。

銀行預金の性質から考えるとあまり細かく特定しすぎると不都合が生じる場合があります。

そこで特定の仕方を少し緩めると「○○銀行 △△支店に預託してある預金債権」という表記もできます。

また遺言者の希望と個別の状況(預金の金額、他の財産の内容、相続人の事情、分割方法など)に応じて、もっと単純に「預貯金」としたほうが良い場合も考えられます。

名義変更という側面だけで捉えれば、不動産はその権利について、法務局(役所)で手続きをするだけです。

しかし銀行預金はその中身が流動的に変動する債権第三者(民間企業である銀行)に預けている状態ですから、(将来の不確定な日付に効力を発揮する)遺言書における表記方法には充分な配慮が必要です。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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