主な内容は『基礎控除の引き下げ』と『税率の見直し』です。
相続税は、財産を相続または遺贈によって取得した場合に課税される税金です。
簡単に言うと親が亡くなって、不動産や預金をもらうと、その金額に応じて課税される仕組みです。
但し、相続税には基礎控除がありますから、遺産の評価額が基礎控除以下であれば課税されることはありません。
平成26年12月31日までの基礎控除=5000万円+(1000万円×法定相続人の数)
例えば、法定相続人が子3人の場合の基礎控除は、5000万円+(1000万円×3人)=8000万円となります。
そのため相続財産の評価額が8000万円までは相続税は課税されませんし、税務署に申告する必要もありません。
これまで相続税が課税される人の割合は4%程度と言われており、これは25人の人が亡くなったとして相続税が課税されるのは1件、残り24件には課税されないということです。
平成27年1月1日からの基礎控除=3000万円+(600万円×法定相続人の数)
法定相続人が3人の場合の基礎控除は、3000万円+(600万円×3人)=4800万円となります。
同じ財産評価額であっても平成26年中と平成27年以降では課税対象が大幅に増えます。
その結果、課税される人の割合は6%という試算もされています。
17件中1件が課税される計算です。
相続税額の比較
法定相続人が子3人の場合の相続税額は次のようになります。
課税価格とは相続税が課税される相続財産の評価額です。
課税価格 | 平成26年までの相続税額 | 平成27年からの相続税額 |
5000万円 | 0円 | 20万円 |
8000万円 | 0円 | 330万円 |
1億円 | 200万円 | 630万円 |
2億円 | 1800万円 | 2460万円 |
3億円 | 4500万円 | 5460万円 |
5億円 | 1億1700万円 | 1億2980万円 |
10億円 | 3億1900万円 | 3億5000万円 |
これまでは関係がないと思っていた相続税が課税されるかもしれません。
気になる場合には早めに試算してみるべきです。
相続税の試算には専門的な知識が求められます。
税理士等の専門家でも金額が一致しないケースもよくあります。
相続税申告に精通した専門家を選ぶことが重要です。
コメント