相続人の廃除とは被相続人の意思により推定相続人(相続開始時に相続人となるべき者)を相続人から外す制度です。
被相続人に対して、虐待、重大な侮辱を加えたとき、又は著しい非行があったとき
①生前に被相続人が相続人の廃除を家庭裁判所に請求する
②遺言で相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が家庭裁判所に請求する
尚、推定相続人のうち遺留分を有しない相続人(兄弟姉妹)は廃除の対象になりません。
これは遺言で相続分の指定が完結できるからです。
また、被相続人はいつでも廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができます。
第892条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。
第893条 被相続人が遺言で推定相続人を廃除する意思を表示したときは、遺言執行者は、その遺言が効力を生じた後、遅滞なく、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求しなければならない。この場合において、その推定相続人の廃除は、被相続人の死亡の時にさかのぼってその効力を生ずる。
第894条 被相続人は、いつでも、推定相続人の廃除の取消しを家庭裁判所に請求することができる。
2 前条の規定は、推定相続人の廃除の取消しについて準用する。