相続とは、原則として、相続人が被相続人のすべての財産(権利義務)を承継することです。
そして相続人が二人以上いれば、相続財産は共有となります。
それに対する例外として、被相続人の一身に専属したものは相続財産になりません。
①その人でなければできない債務
②生活保護受給権
③公営住宅の使用権
などです。
そして祭祀財産も相続財産とはなりません。
家系図、位牌、仏壇仏具、お墓などが祭祀財産にあたります。
この他には「死亡退職金」「生命保険金」「香典」なども相続財産とはなりません。
第896条 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第897条 系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2 前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
第898条 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
第899条 各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。