相続の基本的な効果と例外

bf38581cbe2b592e432137c9ebe6642c_s相続とは、原則として、相続人が被相続人のすべての財産(権利義務)を承継することです。

そして相続人が二人以上いれば、相続財産は共有となります。

それに対する例外として、被相続人の一身に専属したものは相続財産になりません。


①その人でなければできない債務
②生活保護受給権
③公営住宅の使用権
などです。

そして祭祀財産も相続財産とはなりません。

家系図、位牌、仏壇仏具、お墓などが祭祀財産にあたります。

この他には「死亡退職金」「生命保険金」「香典」なども相続財産とはなりません。

 
第896条  相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

第897条  系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
2  前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。

第898条  相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。

第899条  各共同相続人は、その相続分に応じて被相続人の権利義務を承継する。

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