財産よりも債務の方が多いなどの理由で相続をしたくないときは、
家庭裁判所で手続きをすれば、相続の放棄が認められます。
この手続きは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
相続の放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされます。
したがって相続を放棄した者の直系卑属に代襲相続はありません。
また相続人第1順位の子が相続の放棄をすると、第2順位の直系尊属や第3順位の兄弟姉妹が繰り上がることがあります。
相続の放棄をする理由が被相続人の債務超過の場合などは、そのことを親族間に周知しておかないとトラブルの原因となります。
第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。
2 相続人は、相続の承認又は放棄をする前に、相続財産の調査をすることができる。
第938条 相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述しなければならない。
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。