予備的遺言・補充遺言

8498ab63959e5bfb2022155584081dbd_s例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を作成したり、親が「自宅不動産を長男に相続させる」という内容の遺言を作成することは一般的であろうと思われます。

しかし良く考えてみれば、遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性もあります。

 

このように財産を引き継ぐはずの人が既に亡くなっている場合、その部分の遺言は無効になります。

もちろん遺言書を書き直せば済むことですが、大切な家族が(突然に)亡くなってしまったショックは大きいですから、なかなかそういう気分になれません。

長い時間そのまま放置してしまったり、あるいはショックから自分も体調を崩してしまい遺言書を書き直す気力や体力が残っていないかもしれません。

また特に夫婦間の遺言の場合は、夫婦が同時に亡くなることもあります。(旅行中の事故など)

このような事態に備えるために、予備的遺言(補充遺言)を加えておきます。

例を挙げれば、夫が「全財産を妻に相続させる。万が一、妻が遺言者より先または同時に亡くなっていた場合には、全財産を○○○○に遺贈する」といった内容の遺言にしておきます。

あまり考えすぎるとキリがありませんが、納得できる範囲で活用することをお勧めします。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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