土地区画整理地の仮換地の売却

東京ではもう土地区画整理はほとんどありません。

しかし相続財産が地方に存在することはありますし、その場所が土地区画整理地である可能性もあります。

使う予定がない土地なので売却したいけれど、どういう手続きが必要なのか…

 

【お悩み】

45年前、亡夫が生前に埼玉県某市の土地100坪を購入した。その夫が2年前に他界し土地を相続したが、使う予定が全くないので売却したい。片道2時間の遠方である上、土地区画整理事業が行われており「仮換地」の状態で、どうすれば良いかわからない。

【経過】

①土地区画整理事務所に事業の進捗状況を問い合わせ、本件土地は使用収益できる(建物を建築できる=売却できる)ことを確認した。

②近隣不動産の取引相場を調査し、本件土地の売却価格を試算した。その結果、100坪の土地は個人住宅としては広すぎ、また、間口が狭く奥行きが長い地形のため分割も困難なことから、単価は相場よりもかなり安くなると予想された。

③アパート用地等、住宅以外の用途はニーズが無い。また、現状が「仮換地」であることもエンドユーザーへの売却を難しくする要因となり、購入できる建売業者を探すことにした。

【結果】

8社の建売業者に提案し、うち価格提示したのは2社。他の6社は回答なし。価格提示した1社は想定通り1宅地として査定したが、もう1社は2宅地に分割する計画で価格提示してきたため、依頼者も充分に納得できる価格となった。会社も有名企業であったので直ちに契約手続きを進めた。最終的な代金授受・引渡しまでには、都内の土地売買ではほとんどない、土地区画整理事務所との様々な手続き、農地法の届出などを行い、無事に完了した。

<ポイント>

土地区画整理事業地内の「仮換地」の規制等を把握し、適切な売却プランを立案することが大切です。

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