配偶者は常に相続人となります。
内縁関係の人は相続人になりません。
配偶者以外の人は次の順位により、配偶者と一緒に相続人になります。
【第1順位】亡くなった人の子
その子が先に死亡している場合はその子の直系卑属(子や孫など)が相続人となります。
胎児は無事に生まれた場合に相続人となります。
【第2順位】亡くなった人の直系尊属(親や祖父母など)
第1順位の相続人がいない場合に相続人となります。
【第3順位】死亡した人の兄弟姉妹
その兄弟姉妹が先に死亡している場合はその兄弟姉妹の子が相続人となります。
第1順位・第2順位の相続人がいない場合に相続人となります。
第886条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第八百九十一条の規定に該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
第889条 次に掲げる者は、第八百八十七条の規定により相続人となるべき者がない場合には、次に掲げる順序の順位に従って相続人となる。
一 被相続人の直系尊属。ただし、親等の異なる者の間では、その近い者を先にする。
二 被相続人の兄弟姉妹
2 第八百八十七条第二項の規定は、前項第二号の場合について準用する。
第890条 被相続人の配偶者は、常に相続人となる。この場合において、第八百八十七条又は前条の規定により相続人となるべき者があるときは、その者と同順位とする。