比較的かんたんに書くことができる自筆証書遺言ですが、手続面での最大のデメリットは家庭裁判所の検認の手続きです。
①自筆証書遺言を保管していた人、発見した人が家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立を行なう。
②家庭裁判所は申立人と相続人全員に検認の期日を通知する。
③封印された遺言書は、申立人、相続人の立会いのもとで開封する。
④家庭裁判所は、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を確認する。
比較的かんたんに書くことができる自筆証書遺言ですが、手続面での最大のデメリットは家庭裁判所の検認の手続きです。
①自筆証書遺言を保管していた人、発見した人が家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立を行なう。
②家庭裁判所は申立人と相続人全員に検認の期日を通知する。
③封印された遺言書は、申立人、相続人の立会いのもとで開封する。
④家庭裁判所は、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を確認する。
遺言の方式で最もポピュラーなものが「公正証書遺言」でしょう。
公正証書遺言の作成手順は、
①証人2人の立会いのもとで、
②本人が遺言の内容を公証人に話し、
③公証人は本人が話した内容を書き、書いたものを本人と証人に読み聞かせ、
④本人と証人が、公証人が作成した書面の内容が正確なことを承認した後、各自署名押印し、
⑤公証人は「法律に定められた方式で作成したこと」を付記し、署名押印する。