遺言書を書いた本人が既にいないわけですから、保管方法は重要です。
亡くなった人が遺言書を作成したことを相続人に伝えておかなければ、誰も気付かないかもしれません。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますが、公証役場から相続人に対して「ウチで遺言書をお預かりしていますよ」と連絡がくるわけではありません。
また自筆証書遺言の場合も保管場所によっては、遺言書が発見されない可能性があります。
速やかに手続きを行なうためにも、主な相続人に“遺言書があること”や“その保管場所”について話しておくべきです。
公正証書遺言であれば、謄本を主な相続人に預けておけばよいでしょう。
もし家族に内緒にしておきたい事情がある場合には、信頼できる第三者に話しておくことです。
このときやってはいけないことは、遺言書を銀行の貸金庫に保管することです。
遺言書は大切なものだからと言って、貸金庫に入れたくなる気持ちは理解できますが、遺言者(=貸金庫の契約者)が亡くなったあとで開けるためには貸金庫の相続手続きが必要です。
相続手続きをスムーズに行なうために遺言書を作成したのに、その遺言書を取り出すために貸金庫の相続手続きをするという本末転倒なことになってしまいます。
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