行政書士法に定める行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、
(1)官公署に提出する書類
(2)権利義務に関する書類
(3)事実証明に関する書類
を作成することです。但し、他の法律において制限されているものを除きます。
上記は法定独占業務と呼ばれ、行政書士でないものが行なうことはできません。
一方「他の法律において制限されているもの」は除かれます。これは他士業の独占業務は行政書士は行なえないということです。
(1)の「官公署」とは国や地方公共団体の事務所ですから広い意味では立法機関や司法機関も含まれますが、「他士業の独占業務」に抵触する場合は業務を行なえません。
そのため行政書士が作成できる官公署提出書類は、「許認可等」「届出等」に関するものが中心となります。
(2)は、いわゆる契約書です。売買契約書や賃貸借契約書、遺産分割協議書、会社設立書類などいろいろあります。
(3)は、相続関係説明図、名簿、帳簿類などがあります。
【行政書士法】
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。