普通の方式の遺言書のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は比較的ポピュラーですが、「秘密証書遺言」は一般的ではありません。
見方によっては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間と言えるかもしれません。
普通の方式の遺言書のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は比較的ポピュラーですが、「秘密証書遺言」は一般的ではありません。
見方によっては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間と言えるかもしれません。
ところで世界には人口1億人以上の国はいくつあるのでしょう。
1位は皆さんご存知のとおり中国です。
13億5400万人。日本の10倍です!
そして2位がインド、12億2300万人。
平成25年9月4日の最高裁判所における「非嫡出子の相続分規定は違憲」判断の影響はどこまで及ぶのでしょうか。
最高裁判所は「遅くとも平成13年7月当時において、民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項に違反していた」と言っています。
12年前から違憲であったということです。
マドリードと接戦みたいな報道がされていましたが、個人的には「マドリードは無いでしょ」と思っていて、IOC委員が“7年後”を意識するなら「むしろイスタンブールか?」と思っていました。
平成25年9月4日、最高裁判所の大法廷において「非嫡出子の法定相続分」について、判例変更の決定がなされました。
簡単に言うと、この裁判は平成13年7月におきた相続の遺産分割に関して、相続人である非嫡出子が「民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項が定める法の下の平等に違反する」と争ったものです。