2013年 11月 の投稿一覧

一票の格差

baa943e63e8082705ff1720367e20af9_s昨日11月28日、広島高裁岡山支部が、今年7月参院選の最大4.77倍の「一票の格差」について、格差は違憲で選挙は無効という判決を出しました。

ちなみに昨年10月に最高裁は2010年参院選の最大格差5.00倍を「違憲状態」としていました。

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他士業との業際③

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税理士の業務は、大まかには以下のとおりです。

(1)税務代理
(2)税務書類の作成
(3)税務相談

一般的に「税金のことはすべて税理士」という印象を持ちますが、行政書士が業として作成できる税務書類もあります。

①ゴルフ場利用税
②自動車税
③軽自動車税
④自動車取得税
⑤事業所税
⑥その他政令で定める租税

また財務書類(貸借対照表、損益計算書)作成や会計記帳業務も行政書士が行なうことができます。

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他士業との業際②

 

e76eba2ad8eff90b2ea9246a32c24a1c_s司法書士法に定められた司法書士の業務は次のとおりです。(以下、法務局=法務局または地方法務局)

①登記または供託の手続代理
②法務局に提出する書類の作成
③法務局長に対する登記または供託に関する審査請求の手続代理
④裁判所もしくは検察庁に提出する書類、法務局に提出する筆界特定の手続書類の作成
⑤前各号の事務の相談業務

その他に法務大臣の認定を受けた司法書士に限り行なえる業務があります。

上記の司法書士業務のうち、行政書士業務と関わるのは「書類の作成」業務です。

不動産登記にしても商業登記にしても「法務局に提出する書類」は複数あり、
この中には、登記申請書の鑑や登記原因証明情報のように法務局に提出することが目的の書類と、それ以前の事実証明や権利義務関係の書類があります。

行政書士と司法書士との連携が求められる部分です。

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他士業との業際①

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弁護士法第72条では、弁護士でない者が「法律事務」を行なうことを禁じています。

①弁護士又は弁護士法人でない者が
②報酬を得る目的で
③法律事件に関して法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
④業とすることができない

ここで問題となるのは「法律事務」の範囲です。
広くすべての法律事務をさすのか、事件性のある法律事務に限られるのか。
大勢としては「法的紛争解決を必要とする」状態に限定されると考えられています。

行政書士は、紛争状態にない事案において遺産分割協議などの業務を行なうことができます。

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行政書士の業務②

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行政書士法に定める行政書士の業務には書類作成以外に、

(1-a)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「官公署に提出する手続き」について代理すること

(1-b)行政書士が作成することができる官公署に提出する書類の「許認可等に関して行なわれる聴聞又は弁明の機会の付与の手続き」などについて代理すること

(2)法的紛争性のない契約書等を代理人として作成すること

(3)法的紛争性のない書類等の作成について相談に応ずること

があります。

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行政書士の業務①

 02a8282c1f76fd8a47dac7b8b9bf90f0_s行政書士法に定める行政書士の業務は、他人の依頼を受け報酬を得て、
(1)官公署に提出する書類
(2)権利義務に関する書類
(3)事実証明に関する書類
を作成することです。但し、他の法律において制限されているものを除きます。

上記は法定独占業務と呼ばれ、行政書士でないものが行なうことはできません。

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