法務省の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は1月16日、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案をまとめました。
その中に自筆証書遺言のデメリットを解消する方策が盛り込まれています。
法務省の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は1月16日、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案をまとめました。
その中に自筆証書遺言のデメリットを解消する方策が盛り込まれています。
ご相談頂いた時点で既に揉めていた遺産分割協議でしたが、相手方が代理人を弁護士に依頼したため、こちらも弁護士に依頼することになり、私のほうで適任と思われる弁護士をご紹介しました。
遺産分割の方法には「現物分割」「代償分割」「換価分割」があります。
「換価分割」は不動産を売却し、諸経費を差し引いた後の金銭を定められた割合で相続人に分配する方法ですが、次のようなケースで選ばれることが多いようです。
依頼人の悩みは「定型」ではありません。
様々な要素が含まれた固有の悩みであることが当り前です。
それに対して私達が提供できるサービスは「こっちの都合」で決まっているのですから、依頼人の問題解決のためにはアレンジが必要です。
何故か「自分の都合」で仕事を途中で止める【法律家】の事例が続きました。
平成29年5月29日から、各種相続手続きに利用できる「法定相続情報証明制度」が始まりました。
相続登記が未了のまま放置されている不動産が増えており、法務省としては、相続登記を促進するために新設した制度だそうです。
顧客サービスは可能なかぎり充実させたいものです。
しかし、業務の種類によっては許認可や資格が必要なものもあります。
また、複数の作業を組み合わせて仕事が完成するケースも数多く存在します。
自身の得手不得手もあるでしょうが、だからと言って「未完成な仕事」のまま終わらせていいはずがありません。
最近、続けて似たような事例がありました。
そのひとつが…
相続手続きに必要な戸籍謄本ですが、相続人が兄弟姉妹や甥姪の場合には想像以上に大変な作業になります。
一例として、亡くなった伯父の相続手続きのため、戸籍謄本を自力で揃えようとした方が途中で頓挫したケースを見てみましょう。