他士業との業際①

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弁護士法第72条では、弁護士でない者が「法律事務」を行なうことを禁じています。

①弁護士又は弁護士法人でない者が
②報酬を得る目的で
③法律事件に関して法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを
④業とすることができない

ここで問題となるのは「法律事務」の範囲です。
広くすべての法律事務をさすのか、事件性のある法律事務に限られるのか。
大勢としては「法的紛争解決を必要とする」状態に限定されると考えられています。

行政書士は、紛争状態にない事案において遺産分割協議などの業務を行なうことができます。

 
【弁護士法】
第七十二条  弁護士又は弁護士法人でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い、又はこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律又は他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

第七十三条  何人も、他人の権利を譲り受けて、訴訟、調停、和解その他の手段によつて、その権利の実行をすることを業とすることができない。

第七十四条  弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。
2  弁護士又は弁護士法人でない者は、利益を得る目的で、法律相談その他法律事務を取り扱う旨の標示又は記載をしてはならない。
3  弁護士法人でない者は、その名称中に弁護士法人又はこれに類似する名称を用いてはならない。

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