何か事業を行なう際には「会社」を設立する方法と「個人事業主」として行なう方法があります。
その事業の内容や規模によりますが、一般的には「会社」のほうが、①取引先から信用を得やすい ②税金面でメリットが大きい ③融資や資金調達が有利、といったことが言えます。
大雑把に言えば、個人事業主で年間の課税所得が700万円を超えたら法人化したほうがいいようです。
今後は法人税は減税の方向ですから、もう少し課税所得が少なくても法人化する人が増えるかもしれません。
さて、平成18年の会社法施行により有限会社の新設はできなくなりました。
そのため会社設立と言えば「株式会社」という考え方が一般的です。(合名会社、合資会社というものもありますが特殊なケースです。)
しかし最近、設立が急増している会社形態が「合同会社」です。
あまり知られていませんが、有名企業も株式会社から合同会社へ移行したり、新設したりしています。
あの有名な●●●●も合同会社です。
例えば、アパート・賃貸マンションオーナーの皆様が不動産管理の会社を新設しようとしたときに「合同会社」のメリットには次のようなものがあります。
①設立費用(登録免許税と定款認証費用)が株式会社より14万円も安いです。
また設立登記に必要な書類も少ないです。
②税制は株式会社と同じですから個人事業主にはない優遇も受けられます。
③将来、事業内容の変化などで株式会社に移行したい場合にも簡単に組織変更できます。
増えているとは言え、まだまだ知名度が低いのも事実です。
外部の取引先や顧客に対する業務がメインとなる事業の場合には営業面で不向きかもしれません。
しかし財産管理会社など外部に対する営業が必要ない事業の場合には、メリットのみを享受できます。
これから会社を設立する方は「合同会社」を検討されてはいかがでしょうか。