民法改正で自筆証書遺言は、どう変わる?

法務省の諮問機関である法制審議会の民法(相続関係)部会は1月16日、民法(相続関係)等の改正に関する要綱案をまとめました。

その中に自筆証書遺言のデメリットを解消する方策が盛り込まれています。

 <自筆証書遺言の方式緩和>

自筆証書遺言は「全文を自書する」ことが要件とされています。

相続財産が多く相続分を細かく指定するなど、遺言書が数ページに及ぶ場合、遺言者の負担が大きくなります。

また、誤字脱字によるトラブルも起こり得ます。

要綱案では、財産目録を自書することを要しない(パソコンでの作成が可能)としています。

尚、自書しない目録の全ページに署名押印する必要があります。

<保管制度の創設>

自筆証書遺言は、遺言書が発見されなかったり、何年も経過した後に発見されて遺産分割協議がやり直しになることがあります。

また、遺言書を発見した者が変造や破棄する危険が伴います。

要綱案では、自筆証書遺言を法務局で保管できるようにし、相続人が遺言の有無を調べられる制度を創設するとしています。

保管できる遺言書は無封のものに限り、法務局の事務官が方式の適合性を外形的に確認します。

<検認の規定を適用しない>

従来より自筆証書遺言は、相続発生後に家庭裁判所において相続人が立ち会い、遺言書の状態等を確認する「検認」が終わらなければ遺言執行が出来ません。

この手続には一般的に2ヶ月程度を要します。

要綱案では、上記の法務局の保管制度を利用した自筆証書遺言については「検認」を要しないとしています。

 

以上のような改正がされれば、今後益々、遺言の普及が期待されます。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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