遺言を遺すことができる人

4916a1a7f121c5c0fda63daea3c9f5e4_s遺言書は法律で定められた方式で書かなければなりません。

遺言の効力が生じるのは、遺言をした本人が亡くなってからですから、後から本人の気持ちを再確認することができません。

そのため法律で最低限のルールが定められています。


そして、遺言をすることができるのは、満15歳以上で、遺言をするときに遺言能力を有する人です。

この遺言能力とは、自分が遺言をすることの意味(内容と効果)をきちんと理解できているということです。

したがって「認知症」になってしまうと遺言を遺すことはできません。

遺言書をめぐる争いの多くは、
「本人の意思で書いたものか」
「ある相続人が自分に有利な内容を書かせたのではないか」
という疑惑によるものです。

遺言書を書こうと思ったら、元気なうちに作成することが重要です。

第960条  遺言は、この法律に定める方式に従わなければ、することができない。

第961条  十五歳に達した者は、遺言をすることができる。

第963条  遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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