被相続人が生前に、相続人に対して財産を贈与することはよくあります。
親が、子が結婚する際に新居の建築費を補助したり、大学進学や海外留学の資金を援助したりする場合、あるいは足りない生活費や事業資金の補填をしたりするケースです。
複数の相続人が同様に贈与を受けていれば問題は生じませんが、もらった人ともらっていない人がいると不満がでる場合があります。
このような被相続人からの財産の提供を特別受益といいます。
特別受益の持戻し
法定相続分のままで遺産分割をすることが不公平となってしまう場合に、複数の相続人間の公平を図るために法定相続分に修正を加えて遺産分割を行います。
例えば相続財産が6000万円あり、法定相続人が子3人(A、B、C)の場合を想定します。
1人あたりの法定相続分=6000万円×3分の1=2000万円
しかし、Aの結婚の際に900万円の贈与が行われていたとすると、
1人あたりの法定相続分=(6000万円+900万円)×3分の1=2300万円
Aの相続分=2300万円−900万円=1400万円
Bの相続分=2300万円
Cの相続分=2300万円
となります。これを特別受益の持戻しといいます。
特別受益の請求
他の相続人に対して、特別受益を主張するのであれば、まず相続財産をはっきりと確定しなければなりません。
その上で生前贈与等について、他の相続人が納得できるような根拠を提示する必要があるでしょう。
相続人同士の話し合いで合意できれば遺産分割協議が成立しますが、そうでない場合には家庭裁判所の手続きに委ねることになります。
特別受益が認められるかどうかの判断は、被相続人の生前の資産や収入、家庭環境などの個別の事情により異なりますので、専門家に相談する方が良いでしょう。
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