まず母子関係については、懐胎〜出産という事実があるので問題にはなりません。
それに対して父子関係は、そう簡単にはいきません。
そこで「嫡出推定」という規定が出てきます。
まず①妻が婚姻中に懐胎した場合、その子の父親は夫であると推定されます。
ただし懐胎した日は明確にはわかりませんから、②婚姻成立から200日経過後〜婚姻解消から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定されます。
このため女性には再婚禁止期間の規定があるわけです。
この「嫡出推定」の規定に対し、夫は、子の出生を知ったときから1年以内であれば、嫡出推定を否認する訴えを起こすことができます。
第772条 妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。
2 婚姻の成立の日から二百日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から三百日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。
第773条 第七百三十三条第一項の規定に違反して再婚をした女が出産した場合において、前条の規定によりその子の父を定めることができないときは、裁判所が、これを定める。
第774条 第七百七十二条の場合において、夫は、子が嫡出であることを否認することができる。
第775条 前条の規定による否認権は、子又は親権を行う母に対する嫡出否認の訴えによって行う。親権を行う母がないときは、家庭裁判所は、特別代理人を選任しなければならない。
第776条 夫は、子の出生後において、その嫡出であることを承認したときは、その否認権を失う。
第777条 嫡出否認の訴えは、夫が子の出生を知った時から一年以内に提起しなければならない。
第778条 夫が成年被後見人であるときは、前条の期間は、後見開始の審判の取消しがあった後夫が子の出生を知った時から起算する。