扶養とは、子どもや高齢者、心身の障害などの理由により、独立して生計を営めない人の生活を援助することです。
この扶養について民法に定めがあります。
①直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養する義務があります。更に特別の事情がある場合は、3親等内の親族(おじおば⇔おいめい)にも扶養の義務を負わせることができます。
②扶養する人や扶養される人の順番、扶養の程度や方法は、当事者の協議によって決めますが、協議が調わない場合には家庭裁判所が決めます。
第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合のほか、三親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。
3 前項の規定による審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。
第878条 扶養をする義務のある者が数人ある場合において、扶養をすべき者の順序について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、家庭裁判所が、これを定める。扶養を受ける権利のある者が数人ある場合において、扶養義務者の資力がその全員を扶養するのに足りないときの扶養を受けるべき者の順序についても、同様とする。
第879条 扶養の程度又は方法について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、扶養権利者の需要、扶養義務者の資力その他一切の事情を考慮して、家庭裁判所が、これを定める。
第880条 扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。
第881条 扶養を受ける権利は、処分することができない。