親権の喪失

b5ce9e13feb240bebdcbecfffe7e0211_m家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求によって、下記の審判をすることができます。

審判のケースは、
①「父又は母による虐待や悪意の遺棄など、父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当」なために、子の利益を著しく害するとき⇒親権喪失の審判
②「父又は母による親権の行使が困難又は不適当」なために、子の利益を害するとき⇒親権停止の審判
③「父又は母による管理権の行使が困難又は不適当」なために、子の利益を害するとき⇒管理権喪失の審判

 

これらは児童虐待等への対応についての規定です。

一方の親の親権が制限(喪失、停止)されると他方の親の単独親権となります。

もし父母ともに親権を制限され、親権を行なう者がいなくなると未成年後見の手続きに移っていきます。

 
第834条  父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権喪失の審判をすることができる。ただし、二年以内にその原因が消滅する見込みがあるときは、この限りでない。

第834条の2  父又は母による親権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、親権停止の審判をすることができる。
2  家庭裁判所は、親権停止の審判をするときは、その原因が消滅するまでに要すると見込まれる期間、子の心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して、二年を超えない範囲内で、親権を停止する期間を定める。

第835条  父又は母による管理権の行使が困難又は不適当であることにより子の利益を害するときは、家庭裁判所は、子、その親族、未成年後見人、未成年後見監督人又は検察官の請求により、その父又は母について、管理権喪失の審判をすることができる。

第836条  第八百三十四条本文、第八百三十四条の二第一項又は前条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人又はその親族の請求によって、それぞれ親権喪失、親権停止又は管理権喪失の審判を取り消すことができる。

第837条  親権を行う父又は母は、やむを得ない事由があるときは、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を辞することができる。
2  前項の事由が消滅したときは、父又は母は、家庭裁判所の許可を得て、親権又は管理権を回復することができる。
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