ただし未成年の婚姻には親の同意が必要です。
成年被後見人は、後見人の同意を要せず単独で婚姻することが出来ます。
日本は一夫一婦制ですから重婚は禁止です。
重婚は刑法上も処罰対象となっています。
親族間の婚姻が禁止されているケースがいくつかありますが、主なものは「直系血族又は三親等内の傍系血族」の間の婚姻です。
ただし養子はOKです。
簡単に言えば血の繋がりが濃いとダメということですね。
「おじ、おば」と「おい、めい」の間は三親等なのでダメですが「いとこ同士」は四親等なのでOK。
その他には姻族間でも禁止されるケースがあります。
これは「血」の問題ではないので、社会生活上の問題なのでしょう。
さて、婚姻の要件の中で最も関心が高いと思われるのが再婚禁止期間の規定です。
女性は離婚後6ヶ月経過しなければ再婚できません。
これは離婚後すぐに再婚して子どもが生まれた場合に、その子の父親は誰かという問題が生じることを避けるためです。
この部分については「嫡出推定」という項目であらためて見てみたいと思います。
第731条 男は、十八歳に、女は、十六歳にならなければ、婚姻をすることができない。
第732条 配偶者のある者は、重ねて婚姻をすることができない。
第733条 女は、前婚の解消又は取消しの日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることができない。
2 女が前婚の解消又は取消しの前から懐胎していた場合には、その出産の日から、前項の規定を適用しない。
第734条 直系血族又は三親等内の傍系血族の間では、婚姻をすることができない。ただし、養子と養方の傍系血族との間では、この限りでない。
2 第八百十七条の九の規定により親族関係が終了した後も、前項と同様とする。
第735条 直系姻族の間では、婚姻をすることができない。第七百二十八条又は第八百十七条の九の規定により姻族関係が終了した後も、同様とする。
第736条 養子若しくはその配偶者又は養子の直系卑属若しくはその配偶者と養親又はその直系尊属との間では、第七百二十九条の規定により親族関係が終了した後でも、婚姻をすることができない。
第737条 未成年の子が婚姻をするには、父母の同意を得なければならない。
2 父母の一方が同意しないときは、他の一方の同意だけで足りる。父母の一方が知れないとき、死亡したとき、又はその意思を表示することができないときも、同様とする。
第738条 成年被後見人が婚姻をするには、その成年後見人の同意を要しない。
第739条 婚姻は、戸籍法 (昭和二十二年法律第二百二十四号)の定めるところにより届け出ることによって、その効力を生ずる。
2 前項の届出は、当事者双方及び成年の証人二人以上が署名した書面で、又はこれらの者から口頭で、しなければならない。
第740条 婚姻の届出は、その婚姻が第七百三十一条から第七百三十七条まで及び前条第二項の規定その他の法令の規定に違反しないことを認めた後でなければ、受理することができない。
第741条 外国に在る日本人間で婚姻をしようとするときは、その国に駐在する日本の大使、公使又は領事にその届出をすることができる。この場合においては、前二条の規定を準用する。