配偶者に居住用不動産を贈与する際の注意点

婚姻期間が20年以上である配偶者から、居住用不動産の贈与を受けた場合、その年の贈与税について基礎控除110万円のほかに最高2000万円が控除されます。

贈与税の控除額を2000万円も増やすことが出来る制度ですが、贈与税以外にも注意すべきポイントがあります。

例えば、夫名義の居住用不動産を妻に贈与する場合、その目的に対する費用対効果をしっかり検討しないと、期待した成果を得られないばかりか逆にマイナスになる可能性もあります。

 <登録免許税と不動産取得税>

現金や預貯金の贈与であれば費用は掛かりませんが、不動産の贈与には登記費用が掛かります。

相続税評価額2000万円の土地建物を贈与した場合の登録免許税は30数万円程度です。また贈与契約書の作成や登記申請を専門家に依頼すれば、その費用も必要になります。

更にその後、約30万円程度の不動産取得税を納付しなければなりません。

あわせて70〜80万円もの費用が掛かることを踏まえて、贈与するか判断することになります。

<相続税>

「贈与税が掛からずに不動産の名義変更が出来れば相続税の節税になる」という動機も考えられます。

この場合に重要なのは『小規模宅地の評価減の特例』です。

生前に贈与しなくても、相続時に自宅土地に『小規模宅地の評価減の特例』を適用すれば80%減額出来るわけです。

また、配偶者には相続税の控除枠がありますから、結果として無税で居住用不動産を取得することも可能です。

いずれにしても節税目的で贈与を検討するなら、税理士等の専門家に相談することをお勧めします。

<親族間の問題>

そもそも相続税は掛からない場合や登記費用を掛けても生前贈与を検討したほうが良い場合もあります。

例えば、配偶者と子の人間関係が上手くいっていない等の理由で、相続後に揉める可能性がある場合です。

遺言で対応できるケースもありますが、生前に確実に名義を変えたいという場合には実施する価値があります。

全体の状況を整理した上で、希望が叶う方法を選択しましょう。

問題を整理することから始めましょう!

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