非嫡出子の相続分、違憲判断

4916a1a7f121c5c0fda63daea3c9f5e4_s平成25年9月4日、最高裁判所の大法廷において「非嫡出子の法定相続分」について、判例変更の決定がなされました。

簡単に言うと、この裁判は平成13年7月におきた相続の遺産分割に関して、相続人である非嫡出子が「民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項が定める法の下の平等に違反する」と争ったものです。

民法900条4号ただし書きというのは、非嫡出子(結婚していない男女間の子)の相続分は、嫡出子(正式な夫婦間の子)の半分とする、という規定です。

一方、憲法14条は「法の下の平等」を定めていますから、そこから考えれば“嫡出子”も“非嫡出子”も、子どもとしての権利は平等のはず、となります。

ちなみに“非嫡出子の相続分”は、ずっと以前から問題視されていたテーマです。

同様の裁判において、平成7年7月に最高裁判所は「民法900条4号の規定には相応の理由があるので憲法違反ではない」との決定をしていました。

今回はその判例を変更したわけです。

この判断の背景には「非嫡出子の側に責任は無い」「家族や結婚に対する考え方が多様化している」「国際的に見た諸外国の法律との関係」などの考え方があるようです。

この判断には賛否両方の意見があると思いますが、それについてはここでは掘り下げません。

それよりもこの判例による実際の影響はどのようなものでしょうか。

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