公正証書遺言と銀行

c2ede770eb424cd35a79b68232cc6d29_s判例タイムズ1163号(2005年1月1日号)に「日本公証人連合会から全国銀行協会宛の『公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望』について」と題する論文(筆者:木内是壽 氏)が掲載されたことがあります。

以下はその抜粋です。

 

日本公証人連合会は、全国銀行協会宛に平成15年2月17日付けで、公正証書遺言により指定された遺言執行者への預金払い戻しを認めることの要望書「公正証書遺言に基づく預金の払戻し等についての要望」を提出しました。
要望書の要旨は、公正証書遺言で指定された遺言執行者からの預金払戻しの請求に対し、依然として共同相続人全員の同意書等の提出を求める銀行があり、このような取り扱いは、遺言制度の趣旨を没却するものとの批判も免れないとし、その理由として次の4項目を掲げています。

1.公正証書遺言は、自筆証書遺言と異なり、信頼性が格段と高い。
2.遺言執行者は民法1012条、1013条、1015条で定める権限を有する。
3.共同相続人全員の同意書等を提出しなければ払戻しを拒絶するのは違法といわざるをえない。
4.遺言執行者からの払戻請求に応じた後、万一、遺言の取消しとか、遺言無効の判決があったとしても、銀行は債権の準占有者への弁済として免責される。

一方、全国銀行協会は、関係部会の委員銀行(都銀等7行、地銀3行、信託銀行1行、第二地銀1行、計12行)における取扱状況を調査・検討の結果、次の理由により事務手続きを統一するとの要望には応じられない旨を回答しています。

1.各銀行は長年の実績等に基づいた事務手続きを制定しており、当協会が統一的・画一的な事務手続きを制定することは困難である。
2.公正証書遺言に基づく払戻であっても、顧客とのトラブルを回避する観点から慎重を期して処理する必要がある。

 

特に全国銀行協会が挙げる2つ目の理由は、日本公証人連合会が主張する「公正証書遺言の信頼性」に対して否定的な立場をとっています。

その理由として、公正証書遺言の無効が争われた裁判が少なくないことなどを挙げています。

確かに公正証書遺言の作成には十分な慎重さが求められますが、きちんとした手続きを経て作成された遺言書に対しても、一律に全ての相続人の同意書等を提出しなければ払戻しが出来ないのでは困ります。

せっかく遺言書を作成しても遺言者の意思が反映されないという事態が起こることが考えられます。

その制度を利用する人にとって価値のある、有効に機能する制度となるようにしたいものです。

『あっても困る遺言書』にしないために必要なこと

最近は“終活”に対する関心が高まり、遺言書を作成される方が増えています。


しかし残念ながら、せっかく作った遺言書が「あっても困る遺言書」「揉め事のタネになる遺言書」になってしまっているケースも少なからずあります。


遺言書は「法律上の形式」に沿って作成しなければなりませんが「表面的な法律論」だけで作成すると「想定外」のトラブルを生むこともあります。


 


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