遺言の方式で最もポピュラーなものが「公正証書遺言」でしょう。
公正証書遺言の作成手順は、
①証人2人の立会いのもとで、
②本人が遺言の内容を公証人に話し、
③公証人は本人が話した内容を書き、書いたものを本人と証人に読み聞かせ、
④本人と証人が、公証人が作成した書面の内容が正確なことを承認した後、各自署名押印し、
⑤公証人は「法律に定められた方式で作成したこと」を付記し、署名押印する。
遺言の方式で最もポピュラーなものが「公正証書遺言」でしょう。
公正証書遺言の作成手順は、
①証人2人の立会いのもとで、
②本人が遺言の内容を公証人に話し、
③公証人は本人が話した内容を書き、書いたものを本人と証人に読み聞かせ、
④本人と証人が、公証人が作成した書面の内容が正確なことを承認した後、各自署名押印し、
⑤公証人は「法律に定められた方式で作成したこと」を付記し、署名押印する。
遺言の効力が生じるのは、遺言をした本人が亡くなってからですから、後から本人の気持ちを再確認することができません。
そのため法律で最低限のルールが定められています。
昨年3月以来、久しぶりのレースです。
朝は結構涼しかったのですが、その後太陽が出ていきなり暑くなりました。
10kmレースに出場しましたが、自己ワースト記録です(笑)