法定相続人の範囲に含まれている人でも、相続人になれない人がいます。
①被相続人を死亡に至らせた(至らせようとした)ために刑に処せられた者
②自分より先順位(もしくは同順位)の相続人を死亡に至らせた(至らせようとした)ために刑に処せられた者
③被相続人の殺害されたことを知っていて告発しなかった者(但し例外あり)
④詐欺・強迫によって、被相続人が遺言すること、撤回すること、取り消すこと、変更することを妨げた者
⑤逆に、詐欺・強迫によって、被相続人が遺言すること、撤回すること、取り消すこと、変更することをさせた者
⑥遺言書を偽造、変造、破棄、隠匿した者
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遺言には、いくつかの方式が定められています。
普通の方式として「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3つがあります。
中でも「自筆証書遺言」は最も手軽な方式です。
遺言を遺せる人の条件を満たしていれば、遺言書を書こうと思い立ったとき
書くことができます。
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相続人の範囲は法律で定められています。(法定相続人)
配偶者は常に相続人となります。
内縁関係の人は相続人になりません。
配偶者以外の人は次の順位により、配偶者と一緒に相続人になります。
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遺留分を持つ相続人は、自分の遺留分に足りない遺産を取り戻す請求をすることができます。
この権利を遺留分減殺請求権といいます。
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遺言書を作成するときに注意するポイントのひとつが遺留分です。
1.法律は各相続人に対して相続割合を定めています。(法定相続割合)
2.遺言者は自分の財産の処分(分け方)を遺言で自由に定めることができます。
3.兄弟姉妹以外の相続人には遺留分があるので一定額は保証されます。
ここで気になることは遺留分を侵害した遺言書は書けないのかということです。
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遺言はいつでも撤回することができます。
そして、この遺言の撤回権は放棄することができません。
①過去に遺した遺言と異なる内容の遺言をすれば、新しい遺言によって古い遺言を撤回したことになる。
②遺言をした本人が遺言書を破棄する。
③遺言の目的物を破棄する。(不動産を売ってしまう、預金を消費してしまう)
遺言書を作成したら「何もできなくなってしまう」という誤解をされている方もいらっしゃいますが、そんなことはありません。
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遺言執行者とは遺言の内容を実現させる手続きを行なう人です。
この「遺言執行者」を遺言で指定することができます。
遺言執行者には「未成年者と破産者以外の人」であれば誰でもなれます。
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比較的かんたんに書くことができる自筆証書遺言ですが、手続面での最大のデメリットは家庭裁判所の検認の手続きです。
①自筆証書遺言を保管していた人、発見した人が家庭裁判所に遺言書を提出し、検認の申立を行なう。
②家庭裁判所は申立人と相続人全員に検認の期日を通知する。
③封印された遺言書は、申立人、相続人の立会いのもとで開封する。
④家庭裁判所は、遺言書の形状、日付、署名など遺言書の内容を確認する。
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