平成25年9月4日、最高裁判所の大法廷において「非嫡出子の法定相続分」について、判例変更の決定がなされました。
簡単に言うと、この裁判は平成13年7月におきた相続の遺産分割に関して、相続人である非嫡出子が「民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項が定める法の下の平等に違反する」と争ったものです。
平成25年9月4日、最高裁判所の大法廷において「非嫡出子の法定相続分」について、判例変更の決定がなされました。
簡単に言うと、この裁判は平成13年7月におきた相続の遺産分割に関して、相続人である非嫡出子が「民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項が定める法の下の平等に違反する」と争ったものです。
限定承認は、相続によって得た財産を限度として被相続人の債務を引き継ぐというものです。
例えば、すべて相続したらプラスの財産よりもマイナスの債務の方が多かった、という事態を防ぐことができます。
しかし限定承認という制度はあまり利用されていません。
財産よりも債務の方が多いなどの理由で相続をしたくないときは、
家庭裁判所で手続きをすれば、相続の放棄が認められます。
この手続きは相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。
相続の放棄をすると初めから相続人にならなかったものとみなされます。
したがって相続を放棄した者の直系卑属に代襲相続はありません。
寄与分とは、
①被相続人の事業に関する労務の提供または財産上の給付
②被相続人の療養看護などの方法により被相続人の財産の維持・増加
について特別の寄与をした場合に認められるものです。
被相続人から遺贈、婚姻・養子縁組のため、または生計の資本として、生前に贈与を受けていた相続人がいる場合、その贈与の価額を相続財産に加えて各相続人の相続分を計算します。
法定相続人にはそれぞれの相続分が定められています。(法定相続分)
①配偶者と子が相続人の場合
配偶者2分の1 子2分の1
②配偶者と直系尊属が相続人の場合
配偶者3分の2 直系尊属3分の1
③配偶者と兄弟姉妹が相続人の場合
配偶者4分の3 兄弟姉妹4分の1
④子、直系尊属、兄弟姉妹が二人以上いるときは同額になるように分ける
⑤代襲相続人の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じ
相続とは、原則として、相続人が被相続人のすべての財産(権利義務)を承継することです。
そして相続人が二人以上いれば、相続財産は共有となります。
それに対する例外として、被相続人の一身に専属したものは相続財産になりません。
相続人の廃除とは被相続人の意思により推定相続人(相続開始時に相続人となるべき者)を相続人から外す制度です。
被相続人に対して、虐待、重大な侮辱を加えたとき、又は著しい非行があったとき
①生前に被相続人が相続人の廃除を家庭裁判所に請求する
②遺言で相続人を廃除する意思を表示し、遺言執行者が家庭裁判所に請求する