親戚がたくさんいらっしゃる方も多いとは思いますが、法律的な「親族」の範囲は決まっています。
①六親等内の血族
②配偶者
③三親等内の姻族
もともと自分と血の繋がりがある血族と、配偶者およびその親族(姻族)です。
親戚がたくさんいらっしゃる方も多いとは思いますが、法律的な「親族」の範囲は決まっています。
①六親等内の血族
②配偶者
③三親等内の姻族
もともと自分と血の繋がりがある血族と、配偶者およびその親族(姻族)です。
例えば、夫が「全財産を妻に相続させる」という内容の遺言を作成したり、親が「自宅不動産を長男に相続させる」という内容の遺言を作成することは一般的であろうと思われます。
しかし良く考えてみれば、遺言者よりも相続人が先に亡くなる可能性もあります。
公証役場とは「公証人」が執務する事務所のことで、全国に約300ヶ所あります。
遺言書を書いた本人が既にいないわけですから、保管方法は重要です。
公正証書遺言の場合、原本が公証役場に保管されていますが、公証役場から相続人に対して「ウチで遺言書をお預かりしていますよ」と連絡がくるわけではありません。
速やかに手続きを行なうためにも、遺言書の正本か謄本を主に財産を受け継ぐ相続人に預けておいたほうが良いでしょう。
普通の方式の遺言書のうち「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」は比較的ポピュラーですが、「秘密証書遺言」は一般的ではありません。
見方によっては「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の中間と言えるかもしれません。
ところで世界には人口1億人以上の国はいくつあるのでしょう。
1位は皆さんご存知のとおり中国です。
13億5400万人。日本の10倍です!
そして2位がインド、12億2300万人。
平成25年9月4日の最高裁判所における「非嫡出子の相続分規定は違憲」判断の影響はどこまで及ぶのでしょうか。
最高裁判所は「遅くとも平成13年7月当時において、民法900条4号ただし書きの規定は憲法14条1項に違反していた」と言っています。
12年前から違憲であったということです。
マドリードと接戦みたいな報道がされていましたが、個人的には「マドリードは無いでしょ」と思っていて、IOC委員が“7年後”を意識するなら「むしろイスタンブールか?」と思っていました。