親権を簡単に言うと「父母から未成年の子に対する法律的な権利義務」ということになると思います。
それを大きく2つに分けると「身上監護権」と「財産管理権」になります。
親権を簡単に言うと「父母から未成年の子に対する法律的な権利義務」ということになると思います。
それを大きく2つに分けると「身上監護権」と「財産管理権」になります。
要件は次のとおりです。
①養親は、一方が25歳以上もう一方が20歳以上の夫婦であること。
②養子は、6歳未満、または8歳未満かつ6歳になる前から養親となる者に監護されていたこと。
③実父母の同意があること。(実父母による虐待、悪意の遺棄などの場合は除く)
④実父母による監護が困難など、子の利益のため特に必要であると認められること。
⑤養親による6ヶ月以上の監護の状況を考慮すること。
その効果として、実父母及びその血族との親族関係が終了します。
婚姻した者が離婚できるのと同様、養子縁組した者は離縁できます。
離縁には協議による離縁と裁判による離縁があります。
養子が未成年者の場合の規定はありますが、協議離縁は当事者の合意を基に届出によって離縁が成立します。
遺言書で財産の分割方法を指定する場合には、その財産を明確に特定できるように表記する必要があります。
不動産であれば、土地は「地番」、建物は「家屋番号」で表記することで特定できます。
「自宅の土地と建物」という表記でも遺志は伝わるかもしれませんが、後の手続きをスムーズに行なうためにもハッキリと特定したほうがいいでしょう。
養子縁組も婚姻と同様に①縁組意思の合致と②届出が必要で、これらがそろわない縁組は無効です。
さらに
「養親が未成年者である場合」
「養子が尊属または年長者である場合」
「後見人と被後見人との間の無許可縁組」
「配偶者の同意のない縁組」
「子の監護をすべき者の同意のない縁組」
「養子が未成年者である場合の無許可縁組」
について、それぞれの要件を欠く場合の縁組は取消しの対象になります。
また「詐欺・強迫による縁組」も取消し対象です。
養子は、養子縁組の日から養親の嫡出子の身分を取得し、養親の氏を称します。
実子である嫡出子と身分は異なりません。
養子縁組の制度を大まかにまとめると次のようになります。
日本って狭いイメージがありますよね。
では上位10位までを見てみましょう。
嫡出推定が及ばない場合の父子関係に対して「認知」の規定があります。
認知は、父親が、その子について父子関係があると認めるもので届出あるいは遺言によってすることができます。